いままでの(1)(2)を参考にして整理したなら、それらの事実(例えば損害)があったことを証明することを考えておくように述べたのですが、再確認です。
なんであれ証明するのは、あくまでもあなたとなります。また、第三者に理解を求める上では、証明するもの、言い換えたら、それらを示す証拠(物証、書証)と言えるものがあることが重視されます。(ただ、それらは、時に、相手側にも利用され得ることは忘れないで下さい。)
但し、相手があるものですから、反論されることなどを予め考慮しておき、ご自身の意見や考えを第三者の目で見つめ直すことも大切です。備えあれば憂いなしです。